フリマ副業は「事業所得」にならない

フリマ副業は事業所得ではない

確定申告の提出期日が来月の3月16日とせまってきています。サラリーマンでも給与所得以外に年20万円以上の所得がある人は確定申告が必要です。

 

特に最近は副業をする流れもあるので、給与所得以外でも収入を得ている人も多くなってきたのではないかと思います。

 

副業で確定申告をする際には「事業所得」と「雑所得」どちらかで申請することになります。

 

「事業所得」と「雑所得」は内容が全く異なるので、どちらで申告するか事前に確認が必要です。

事業所得とは

事業所得とは名前からして事業として成り立っている内容から得られる所得ということになります。

事業所得とは

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

山林の譲渡による所得は事業所得ではなく山林所得になります。また不動産投資をされているサラリーマンも増えてきていますが、こちらは不動産所得となります。

そして事業として大事なのは「独立・継続・反復して行われる仕事」であるかということです。

 

今はやりのギグワーカーやフリーランスもその仕事を独立・継続・反復していると明確に説明できるのであれば個人事業に当たります。

 

そこから得られる収入は事業所得があると認められます。

 

つまり会社員であっても副業による事業所得がある場合は個人事業主としての扱いになるのです。

雑所得とは

「事業所得」や「雑所得」は「所得」というカテゴリーの中の一つです。所得自体は全部で10種類定義されています。

所得の種類とは
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得

雑所得の定義は、所得の種類の雑所得以外に含まれていない項目になります。その分雑所得と思われる内容は多岐に渡ります。

 

具体的には下記のような内容でお金を得ることができれば「雑所得」としての扱いになります。

雑所得とは
  • 原稿料や印税
  • 講演料
  • 仮想通貨
  • アフィリエイト
  • インターネットオークション、フリマ販売
  • 先物取引
  • 外国為替証拠金取引(FX取引)

これはスマホで手軽にできる副業など、時代とともに種類は増えていくものと考えられます。

事業所得は確定申告するメリットがある

確定申告の際に事業所得と雑所得、どちらにすべきか、明確な基準は設けられていません。しかし事業所得をすることで確定申告をすれば会社員の給与所得だけであれば知ることのないメリットを享受することができます。

確定申告のメリット
  • 給与所得等との損益通算
  • 青色申告特別控除
  • 青色事業専従者給与
  • 純損失の繰り越しと繰り戻し
  • 30万円未満の少額減価償却資産の特例

サラリーマンとして注目したいのは「損益通算」ができることです。給与所得以外での事業(副業)で損失が出た場合は赤字を計上して、全体の所得を少なくすることできるのです。

 

これによりサラリーマンとして納めた税金(源泉徴収額)を還付される場合もあります。

 

またその事業に絡んだコストを経費扱いにできることは、サラリーマンにはない非常に大きいメリットになります。

フリマでの収入は雑所得

ネットでのお小遣い稼ぎで上げられるのは「フリマ」による収入です。家にある不要な商品をスマホを使って売ることができるので、サラリーマンや主婦にも受け入れられています。

 

しかしこのフリマ収入は基本的には「雑所得」扱いになります。中にはプロのように商品を仕入れて売買をしている方もいるかもしれません。

 

しかしあくまでも「雑所得」なので事業所得のようなメリットのある確定申告ができません。

確定申告は自己申告

「確定申告は自己申告である」ことが大前提になります。自分で所得を把握して申請することで納税の義務を果たすのです。

 

タレントの徳井義実さんが多額脱税行為で話題になりました。真相は定かではありませんが、所得があるのに納税がしなかったことは社会的な制裁を受けても仕方がありません。

 

税金のことを詳しく知らずに副業をし続けて、確定申告をしていない方は意外と多いのではないかと思います。

 

また副業をしなくとも会社を退職して翌年の確定申告で多額の税金を納めることになって、初めて税金の仕組みを知る人も多いと聞いたことがあります。

 

自分の収入の内訳や支出を明確にすることで納税額を正しく理解することができるので、自己申告とは思わずに積極的に申告した方が良いと思います。

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