「サブリース新法」施行による不動産経営への影響

築古アパートは築何年まで持つのか

2020年12月15日より「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行されました。

これは数年来課題となった「サブリース」に新たな条件が加わったことになります。

サブリース新法とは

「サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置」(以下、サブリース新法)は、サブリースの説明に際して課題となっていたことを解消するための法律です。

規制する内容は主に下記の目的としています。

  • 過大広告的な文言や表現で勧誘の禁止
  • 長期間にわたって家賃保証されるかのよう誤解

サブリース新法施行の背景

アパートオーナー、マンションオーナーの一番の課題は、所有している物件に空室ができることです。

その問題を解決する商品として家賃保証を請け負うサブリース商品ができました。

サブリースが広がるにつれて、サブリース業者が優位に働く動きが顕著になり社会問題化していたのです。

大きくは下記の2つになります。

  1. 強引な賃料減額
  2.  一方的な賃貸借契約解除

いずれにしても家賃保証で安定経営をしたいオーナーの弱みに付け込んだサービスと捉えられても仕方がない状況です。

今回のサブリース新法で提案時への規制は期待できますが、既存のサブリースに対する見直しも規制を掛けてほしいと思います。

サブリースでしか経営できないアパート

サブリース以前に問題とするべきなのは、「家賃保証」を利用しない限り賃貸経営ができないアパートやマンションを購入していることです。

とくにサブリース業者と言われる企業では、アパート自体を建設する会社も含まれます。

アパートは土地があれば出来るというものではありません。

「そこに住む人がいる」という前提でアパートを建てなければ「無用の長物」になりかねないのです。

この問題はすでに「レオパレスの施工不良アパート」でも浮き彫りになった内容です。

サブリースはなくならない

サブリース業者は、家賃保証を支払うと同時に本来の家賃との差益で成り立っています。

今回のサブリース新法で大きな動きが変わるとも思えません。

今後もサブリース新法は時代に合わせて変化していく必要があると思います。

違法があった業者を公開するなど徹底的に活用しなければ、実際の迷惑行為が無くなることは難しいのではないかと思います。

サブリースを提供している業家大手の会社はホームページ上で問い合わせ窓口も設置しています。

安心してサブリースを利用できるようになるには、相当な時間が掛かると思います。

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