フリマで得た収入は確定申告が必要か

フリマで得た収入は確定申告が必要か

会社員であればそろそろ「年末調整」のシーズンになるのではないでしょうか。自宅を購入して地震保険に加入しているのであれば、控除証明書のハガキが自宅に届いているかと思います。

 

毎年の年末調整は面倒だと思う人も多いと思います。会社でも毎年のように説明会を開催しています。年に1回なので書き方を忘れる人が多いのです。

 

特に家族が増えたり自宅を購入したりすると提出書類も増えるので、期日直前に焦って集め始めることになり、業務中に人に聞きながらパニックになっている人をよく見かけます。

 

年末調整は忘れずに行うべき

自宅を所有している方であれば、毎年の住宅ローン減税分を申告を同時に対応してくれます。

 

次の給与日には住宅ローンの減税分が入金されるので、申請しないわけにはいきません。(本当のこの減税分が戻ってくるのは臨時収入的に嬉しいものです)

 

しかしこの面倒な年末調整ですが、会社員であれば指定書類を会社に提出することにより所得税額が確定し納税も完了できます。つまり翌年の確定申告の必要はありません。

 

それでも確定申告をしないといけないパターン

一般的な会社員は確定申告する必要はありません。

 

しかしある条件に適合している方は税金を確定するために確定申告をする場合があります。それは主に3つのパターンです。

1)給与の年間収入金額が2000万円を超える人
2)寄付控除や医療費控除などの各種控除申請する人
3)給与所得(退職所得)以外の所得の合計額が20万円を超える人

1に関しては、経営者や会社役員クラスの話になりますので対象者が少ないと思います。

 

2は最近の「ふるさと納税」人気もあり対象の人も増えてきているのではないかと思います。しかしオンラインでの申し込みの場合は、サービス上で「ワンストップ」で納税もできるので対応が簡便になりました。医療費は10万円以上使った場合が対象になります。

 

最近多いのは副業・兼業を行い、20万円を超える副収入がある場合かと思います。副業を推奨する状況になっているので対象者は年々増えていると思います。

 

月に2万円以上の収入がある人は個人による確定申告が必要になります。しかし20万円は所得ベースです。かかった必要経費を引いたあとの金額が対象の所得となります。

 

株の売買で得た利益(譲渡所得)、仮想通貨の所得(雑所得)、不動産所得などが対象になります。

 

株式の売買もオンライン証券であれば、税金が差し引かれている仕様になっている申告不要の口座での取引が多いと思いますが、ごくまれに対象口座に入れずに取引をしている場合もあり、申告漏れの対象になるケースもあるようです。

 

不動産所得は相続などで引き継いだ場合など、申告しなければならないのを知らずに数年間申告をしていないケースもあるので、注意が必要です。

 

フリマやネットオークションも確定申告が必要か

手軽に副収入を得るためにネットオークションやフリマを利用される方も多いかと思います。

 

不用品の処分をスマホ一台でできるので便利です。しかも相手に名前や住所も知らせずに送ることもできるので、安心して始められます。

 

しかし、このネットオークションやフリマで得た収入も雑所得となる場合もあります。

 

売上から仕入れや経費を除いて得た所得が20万円を超えると申告が必要になるからです。

 

個人で不用品を売るレベルであれば問題ないですが、安く仕入れて高く売るなどの売買で業者のように利益を得ているという人は注意が必要になります。

 

確定申告は面倒ではない

年末調整でも大変なのに確定申告はとても無理と思っている方も多いと思います。

 

面倒だからといって申告しないのは、結果追徴課税されます。

 

確定申告もオンラインで出来る時代です。パソコンとマイナンバーカードがあれば、税務署に行かずとも確定申告ができます。

 

申告することで、収めすぎた税金が還付されたり、住民税が低くなる場合もありますので苦手意識から申告しないのはもったいないです。